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講習会のご案内

技能講習

フォークリフト運転技能講習

最大荷重1トン以上のフォークリフト運転業務には、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
自動車運転免許の種類
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)
大型特殊
(カタピラ限定なし)
  • 学科7時間(走行を除く)
  • 実技4時間
2日間
「学科」1日
「実技」1日
(実技は1日目のみ)
16,500円
1,650円
大型・普通免許
  • 学科7時間(走行を除く)
  • 実技24時間
4日間
「学科」1日
「実技」3日
28,600円
1,650円
免許なし
  • 学科11時間
  • 実技24時間
5日間
「学科」1.5日
「実技」3日
29,700円
1,650円

小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務には、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
自動車運転免許の種類
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)
①のイ・ロ該当者
  • 学科10時間
  • 実技6時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
20,000円
1,705円
②のイ・ロ該当者
  • 学科10時間
  • 実技7時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
22,000円
1,705円
③のイ・ロ該当者
  • 学科13時間
  • 実技6時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
23,100円
1,705円
上記以外
  • 学科13時間
  • 実技7時間
3日間
「学科」2日
「実技」1日
23,100円
1,705円

イ:クレーン運転士免許、デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
ロ:床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛技能講習を修了した者


イ:建設機械施工技術検定のうち、1級技術検定合格者で実地試験でショベル系若しくは基礎工事用建設機械操作施工法を選択した者、又は2級の技術検定で第2種若しくは第6種の種別に合格した者ロ:車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者


イ:揚貨装置の運転、クレーンの運転、跨線テルハの運転、移動式クレーン運転、デリックの運転の特別教育を受講し、運転の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
ロ:1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者

ショベルローダー等運転技能講習

最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転業務には、ショベルローダー等運転技能講習を修了した者でなければ就かせてはならないことが、義務づけられております。
『労働安全衛生法第61条』・(労働安全衛生法施行令第20条)
自動車運転免許の種類
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)
大型特殊(カタピラ限定)
大型・中型・普通免許を有する人
  • 学科7時間(走行を除く)
  • 実技24時間
4日間
「学科」1日
「実技」3日
33,000円
1,870円
大型特殊(カタピラ限定なし)
大型・普通免許を有し、かつ3ヶ月以上ショベルローダー等の運転経験を有する
  • 学科7時間(走行を除く)
  • 実技4時間
2日間
「学科」1日
「実技」0.5日
16,500円
1,870円

はい作業主任者技能講習

荷役運搬作業に伴う労働災害防止対策として、はい作業主任者制度を設け、高さが2メートル以上の、はい付け・はいくずしの作業には、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任することが、事業者に義務づけられております。
『労働安全衛生法第14条』(労働安全衛生規則第428条)
講習時間
受講日数
受講料(税込)
テキスト代(税込)
  • 学科12時間
2日間
7,700円
1,595円
◆はい付け・はいくずしの作業の経験が3年以上の方が受講できます。
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
佐賀県支部
〒849-0921
佐賀県佐賀市高木瀬西3-1-20
TEL.0952-30-1601
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