安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において、安全衛生推進者または、衛生推進者を選任することが義務づけられ、運送業においては安全衛生推進者を選任することが義務づけられており、選任された安全衛生推進者は、能力向上教育(初任時)講習を受けるよう努めなければならないことになっております。『労働安全衛生法第12条の2』
講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
| 1日間 | 4,950円 | 2,530円 |
積卸し作業指揮者講習
ひとつの荷の重さが100㎏以上ある場合の、構内運搬車,貨物自動車,貨車への積卸し作業は、作業指揮者に指導させなければならないと、義務付けられております。
『労働安全衛生規則第151条の62・第151条の70及び第420条』
『労働安全衛生規則第151条の62・第151条の70及び第420条』
講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
| 1日間 | 4,950円 | 1,925円 |
作業指揮者講習
事業者は、労働安全衛生法関係の政令及び省令の改正により、昭和53年1月1日から、車両系荷役運搬機械等(フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリヤー、構内運搬車及び貨物自動車)を用いて荷役運搬作業を行うときは、作業指揮者を定めて、当該作業の指揮を行わせなければならないと規定しています。佐賀労働基準局のご指導ご支援のもとに、標記講習を下記のとおり実施することにしました。つきましては、該当者を、ぜひ受講させていただきますようご案内申しあげます。
講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
| 1日間 | 4,950円 | 1,925円 |
フォークリフト運転業務従事者安全教育
危険有害業務従事者に対する安全教育を行うべきことが規定され『労働安全衛生法第60条の2』、厚生労働省からの教育指針に基づきフォークリフト運転技能講習を修了し、5年以上経過した方を対象に実施する講習です。
講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
| 1日間 | 5,500円 | 1,705円 |
荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育
最近、はい作業につきましては、取扱い荷の大型化並びに作業の効率化等により、フォークリフト、移動式クレーン等の荷役運搬機械を用いることが多く、しかも、これらの機械を運転する者は1人作業であるため、労働災害が多発している状況にあります。
このため、労働省から、昭和63年3月4日、「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育」を実施し、労働災害を未然に防止するよう通達があり、この趣旨に則り、安全教育を実施しております。
このため、労働省から、昭和63年3月4日、「荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教育」を実施し、労働災害を未然に防止するよう通達があり、この趣旨に則り、安全教育を実施しております。
講習時間 | 受講日数 | 受講料(税込) | テキスト代(税込) |
| 1日間 | 4,950円 | 1,265円 |